直接侵害(文言侵害→均等侵害)(特68条) → 間接侵害(特101条)
判例
参考ページ
当裁判所の判断まとめ
- http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/087271_hanrei.pdf
- 当裁判所は,本件ホームアプリは構成要件Eを充足しないし,本件ホームアプリの構成は本件発明1の構成と均等なものとはいえないから,本件ホームアプリは,本件発明1及び3の技術的範囲に属しないし,これをインストールした被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び3を引用する本件発明4並びに5の技術的範囲に属しない,したがって,控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり,本件控訴は棄却すべきものと判断する。
- http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/087105_hanrei.pdf
- 当裁判所は,被控訴人が被告製品1及び2を製造・販売したとも,これらのプログラムを作成したとも,認めることはできず,また,被告製品3及び4は,本件発明4又は6の技術的範囲に属すると認めることはできないから,控訴人の控訴は棄却すべきものと判断する。
- http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/086754_hanrei.pdf
- 被控訴人装置は,本件発明の構成要件Gを充足せず,均等も成立しないから,控訴人の請求をいずれも棄却すべきものと判断する。
- http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/085119_hanrei.pdf
- 争点
- 被告製品の本件発明の技術的範囲の属否
- 構成要件充足性
- 均等侵害の成否
- 被告製品に係る間接侵害の成否
- 被告製品の本件発明の技術的範囲の属否
- 争点