特許・実用新案審査基準


明細書及び特許請求の範囲

  • 単一性
    • 発明の単一性の要件を、特許請求の範囲に記載された二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かによって判断する
    • 特施規25条の8

特許要件

  • 新規性
    • 請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する
  • 進歩性
    • 先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する
  • 新規性・進歩性の審査の進め方

明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

  • 新規事項追加
    • 審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。
      • 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正 → OK
      • 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正 → OK
      • 新たな技術的事項を導入するものでない → OK
  • シフト補正

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